2008年02月11日

現地ではこれを見ろ〜上水道編

 現地の確認実務編、第一回はやはり設備からスタートしましょう。

 みなさんの身近なものでもあり、どの物件でも該当することが多いので、今回はいわゆる『上水道』です。

 まず下の写真をご覧下さい。

 ↓↓↓↓↓↓
 水道杭
 上水道杭



 止水栓
 止水栓


 実際に土地を見に行ったひとなら、見たことがあるかもしれません。

 これは『ココに水道の引き込みがありますよ』という表示です。この場合、実際に使用する場合は、水道局へ使用の申請をする際、負担金(または局納金、加入金ともいう)が必要となります。

 それでは次の写真、

 ↓↓↓↓↓↓
 量水器

量水器

 メーター
 水道メーター(20mm)


 これは水道メーター及びボックスです。上記の水道負担金を支払うことにより、晴れてこの水道メーターが敷地に埋め込まれるのです。
 厳密にいうと水道負担金は、水道メーターの設置がない場合に必要となり、既に設置されている場合は必要ありません。しかし、昔の基準(口径13mm管)で引き込みがされている場合など、口径を変更(20mm管)をするときは追加で負担金が必要になります。

 ※現在では一般の専用住宅では、口径を20mm管を使用することが多いです。13mm管の場合、建物内の使用状況によって水圧が弱くなることがあります。また、世帯数が増える場合(二世帯住宅など)は20mm管以上を使用することとなります。

 箱だけを見て『ハイ、水道OK!』と思っていると、いざ蓋を開けるとメーターが入っていないなんてこともある。(注:長期使用しない場合、水道局へメーターを預けることもありますので、無い場合は慌てずに営業マンに確認してみましょう)
 必ず現場ではフタを開けましょう。同行の営業マンは『おおおおっっっ!!!???』と思うでしょう。

 そこで口径を確認して独り言のように呟いて下さい。『あ〜20mmが入ってるのね』


 これで営業マンからの見る目が変わります。機転の利く営業マンだったらこう言うでしょう『お客さん、通ですね!』

 ここで伝えたいのは、営業マンをギャッフンと言わせるためではありません。あなた自身がギャッフンと言わないためのモノです。

 ※上水道が敷地内まで引き込みされている場合、水道メーターの設置がある場合、個々の物件の状況により大きく工事代金が変わります。
 あとで慌てないためにも、きちんと現地を確認し、資金計画を把握して下さい。

 用法、用量を守ってご使用下さい。

 注:上記は更地や戸建住宅でも空家の場合です。まだ入居中の場合は、きちんと所有者(入居者)の了解を得てから行って下さい。

 ■次回は『ガス』を予定しています■

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posted by preseek_yossie at 19:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 大人気!シリーズモノ
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